グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことをグレーゾーン金利といいます。
利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える部分は無効とされています。
しかし、キャッシングローン業者は、現状においては利息制限法を無視して、出資法に定める上限金利内、つまりグレーゾーン金利で商売を行っています。
これは出資法(上限年利29.2%)が適用される「みなし弁済規定」というものがあるためにこのようになっているのですが、キャッシング業者はこれをある意味悪用しているといえるのではないでしょうか。
このことは、多重債務者が増えている原因の1つに入ると思われます。
2006年7月、自民党金融調査会の小委員会において、出資法の上限である年29・2%までのグレーゾーン金利を廃止し、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化する基本方針を決定した。
しかしここで問題となるのは、「急激に金利を下げるとなると、キャッシングローン業者の審査が厳しくなり、利用者はヤミ金融に流れる可能性が発生する」 など意見はいろいろで、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化することに対して、自民党金融調査会の小委員会では、規制強化への慎重論が相次いだ様子です。
2007年度中には方向性が決まると見られるグレーゾーン金利の件は、多重債務者を作らない社会づくりを目指すには、キャッシングローン業者側の自主規制など、行政とキャッシング業者が一体となって動かなければならないでしょう。
また、さらにキャッシングローン業者も真剣に多重債務者の問題に取り組まなければ、最後は自分で自分の首を絞める結果になるのでは、と懸念されます。