キャッシングカード犯罪の場合「被害届け」は銀行が出すことになります。
しかし、銀行側がすぐに「被害届け」を出してくれるということはあまりないようです。
銀行が被害届けをなかなか出さない理由の用語解説
いったい、それはなぜでしょうか?
お金を盗られてしまった人の口座がA銀行だったとします。
しかし、犯罪に使われたATMを管理しているのはB銀行です。
このような場合、B銀行が被害届けを出すことになるのですが、B銀行はATMを使われただけという立場にあるので、面倒なことに巻き込まれるのは嫌だと思うのかもしれません。
さらに、常識で考えると実際にお金を盗られたのは銀行ではなく、預金していた口座名義人ですから銀行が被害届けをだすことを渋るのは無理のないことなのかもしれません。
用語解説: もしもの場合、被害届け誰が出すか?
実際にお金を盗られ被害に遭っているのは預金者のはずなのに、今の刑法では占有(一定の物やお金を他者の勝手な使用を許さない形で保有していること)の侵入があったところが被害者になると定められているのが現状です。
ですから、ATMの場合は管理者がいてそこからお金が盗られてしまったという明白な占有権の侵害があり、警察もそのほうが捜査が行いやすいということもあり、ATMを設置している銀行が被害者となり、銀行が被害届けを出すということになります。